事業承継やM&Aは、医療機関や医療法人の運営の未来を左右する大きな決断です。

後継者への引き継ぎ準備、事業の移転、契約書の整備、許認可など、多くの手続きが発生するため、早期に専門家へ相談することで、確実でスムーズな進行が可能になります。

当事務所では、行政書士の立場から、法的な書類作成・許認可手続き・社内体制の整備など、事業承継・M&Aを安全に進めるためのサポートを提供しています。

事業承継・M&Aを行政書士に相談するメリット

複雑な許認可の引き継ぎに対応できる

医療機関の事業承継・M&Aは、一般企業の場合と異なり、医療法、運営指導要綱、通知、行政機関との協議など多岐にわたる法令・実務が密接に絡みます。

そのため単なる買収手続きではなく、「医療サービスの継続」「地域医療への影響」「行政手続きの確実性」を踏まえた専門的なサポートが不可欠です。

医療法務専門の行政書士は医療機関の許認可を主とする実務のプロとして、大きなメリットが提供できるかと思います。

医療機関の承継

  • ・診療所廃止・開設
  • ・医療法人の定款変更、役員変更届出
  • ・保険医療機関の遡及指定、変更届出
  • ・施設基準や公費負担医療の追加や辞退


どれか一つでも漏れると保険請求ができない、診療が継続できないなど重大なリスクにつながります。
行政書士はこれらの許認可・届出の専門家であり、保健所・厚生局との事前協議から承継完了までに確実にサポートできます。

契約書・議事録などの法的書類を正確に作成

医療機関の事業承継・M&Aでは、契約書・覚書・議事録・届出書類など、膨大な「法的文書」が必要となります。

単に形式を整えるだけでなく、行政・金融機関・不動産所有者・厚生局・保健所・管轄行政庁など多方面の実務運用に対応した内容でなければ受付られません。行政書士はこれらの法的文書を正確に漏れなく、行政実務に沿って作成できる専門家です。

契約書関係

・診療所資産譲渡契約書、事業譲渡契約書、地位承継の覚書・同意書、医療機器・リース契約の合意書、不動産賃貸借の地位承継の覚書・確認書、個人⇒法人化の覚書など

議事録

・医療法人社員総会議事録、理事会議事録(決議事項は状況により作成)

行政機関への申請・届出

・診療所廃止届・開設届(法人開設の場合は診療所開設許可申請)
・保険医療機関指定申請(遡及指定)
・医療法人定款変更認可申請
・役員変更届

事業承継計画の策定をサポート

診療を止めずにスムーズに承継するためのロードマップを作成するサービスです。

医療機関の事業承継には様々な状況があり、一般企業とは異なり、診療体制・行政手続き・人材・財務・不動産などが複雑に絡むため、事前のプランニングが最も重要です。

  • ①現状分析(診療所・医療法人の健康診断)
  • ②承継の目的とゴール設定
  • ③承継スキーム(手法)の選定
  • ④行政手続きのタイムスケジュール作成
  • ⑤関係者(税理士・社労士・金融機関・不動産所有者)の調整
  • ⑥必要書類・契約書・議事録の設計
  • ⑦診療継続のためのリスク管理、デューデリジェンス

以上を包括的にサポートし、安心・確実・スムーズな承継できる計画を作成します。

事業承継・M&Aで必要となる主な手続き

事業承継計画の策定

先にも述べたように、医療機関の承継においては、「計画段階の質」がそのまま承継の成否を左右します。

そのため、承継全体のプランを一から設計し、「失敗しない承継計画」をつくるサポートが必要です。

当事務所が、医療法務専門の行政書士としてサポートしている具体的な内容は以下のとおりです。

①現状分析(診療所・医療法人の健康診断)

・組織構成(個人か法人か、法人の場合は役員社員構成は?)
・診療科・診療体制の確認
・契約状況(不動産・リースなど)
・医療法人の場合は定款・役員社員名簿
・保険医療機関の状況・施設基準の確認
・行政届出の漏れの有無
・登記内容と実態の不一致がないか

医療機関特有の「盲点」をチェックし、承継に支障が出そうなリスクを洗い出します。

②承継の目的とゴール設定

承継の目的を明確化します。

・親子間承継か、第三者承継か
・M&Aによる売却か、法人化か
・現管理者引退後の診療体制をどう維持するか
・医療法人のガバナンスをどう変えるか

目的が違えば選ぶ手法は大きく変わります。

③承継スキーム(手法)の選定

・個人診療所の承継(開設者変更・廃止開設の組み合わせ)
・医療法人化⇒承継の長期プラン
・医療法人間の事業承継

④行政手続きのタイムスケジュール作成

診療所の廃止日・開設日・事業承継日・定款変更認可日・保険医療機関指定日などの全体スケジュールを調整します。

・保健所との事前協議
・厚生局との事前協議
・定款変更認可のタイミング
・不動産契約の地位承継日
・施設基準の届出日

上記を調整することにより診療を止めずに事業承継が可能となります。

⑤関係者(税理士・社労士・金融機関・不動産所有者)の調整

行政書士が窓口として、税理士・司法書士・社労士・金融機関・不動産所有者・医療機器業者・レセコン業者等との調整を行い、「誰が・いつ・何をするか」を明確化した計画を策定します。

⑥必要書類・契約書・議事録の設計

承継スキームに基づいて必要書類を検討します。これにより、承継時の混乱・漏れ・遅延を防ぎます。

⑦診療継続のためのリスク管理、デューデリジェンス

事業承継では「隠れたリスク」を事前に把握することが重要です。

・過去の未届出
・施設基準の不適合
・構造上の欠陥(診療所の図面と構造の不一致)

承継後に問題が起きないように事前に策定を立てます。

契約書・覚書などの作成

事業承継やM&Aでは、契約書・覚書・同意書などの法的文書の正確さがそのまま承継の安全性に直結します。

特に医療機関は、保健所・厚生局・管轄行政庁(定款変更認可権者)・不動産所有者など多方面の審査・承認を受けながら承継が進むため、「許認可に対応できる品質」「取引関係が承認する品質」の両立が求められます。

医療機関の承継では、一般企業と異なる契約構造が多数存在します。

・診療所資産の承継

医療機器・什器備品、内装・造作、医療情報システム、リース、在庫などは「一括譲渡できるもの」と「名義変更が必要なもの」が混在します。

契約書では対象範囲が曖昧にならないよう、物品区分や承継可否を詳細に記載します。

・地位承継の扱い

賃貸借契約の地位承継(建物所有者の承諾方法、引継ぎ日と賃料支払い、保証金の扱い(返還方法・相殺規定))、医療機器のリース、これらは承継失敗の原因になりやすいため、覚書・合意書で明文化し、将来の紛争を防止します。

・医療法人の承継に関する文書

理事長変更に関するもの、定款変更に関するもの。

行政庁は議事録の整合性や記載内容の齟齬を重視します。医療法務に精通した行政書士が作成することで、後日の認可申請・行政協議が円滑になります。

・契約と行政手続きの整合性を確保

契約書は単独で完結しません。契約内容は必ず現況と一致している必要があります。

失敗事例

・契約の効力発生日と診療所廃止日(開設日)の不一致
・地位承継日と保険医療機関指定日がずれている
・理事長交代日と登記日の順序が不適切
・承継リスクを低減する「予防条項」の挿入

契約書・覚書には「具体的な役割分担」「不測事態の対応」「事後協力義務」などの条項を設けます。承継スキーム全体の整合性を保ちながら作成します。

医療機関の事業承継による契約書・覚書の作成は単なる「文書作成」ではありません。医療法務の専門家である行政書士が作成することで安全な承継が実現できます。

持分の整理(持ち分あり法人について)

平成19年4月以降、持ち分あり医療法人の新規設立は認められていません。

現存する持ち分あり医療法人(経過措置型)については、法人格そのものを売買したり、対価を伴う形で支配権を移転する行為は、医療法の非営利性の原則及び厚生労働省の通知・行政運用上、認められていません。

そのため会社の株式譲渡のような売買スキームはそもそも成立しません。

医療法人、理事長または個人開業医の書類・届出サポート

医療法人・個人開業医それぞれの実務に沿った専門支援が必要です。

・医療法人の事業承継サポート

①現状診断(定款、役員社員構成、過去の届出書類、契約関係、保険医療機関の指定状況、内部規定等の確認)
②承継スキームの設計
③行政との事前協議(定款変更認可の見通し、図面と構造)
④法的書類の作成
⑤承継スケジュールの策定
⑥関係者間の調整
⑦承継完了後のフォロー

・個人開業医の事業承継サポート

個人⇒個人の診療所承継サポート
院長が交代するだけと誤解されがちですが、実際には診療所の廃止と新規開設が必須という繊細な行政手続きです。
①必要な行政手続きの整理
②契約関係の承継
③契約書の作成
④スケジュール管理
⑤注意点
・診療日が途絶えると保険請求ができない(遡及指定ができない)
・賃貸借契約の承諾が得られないことがある

個人⇒医療法人への承継サポート

個人の診療所を医療法人へ引き継ぐ方法は近年多いパターンです。
①行政手続きの整理
②契約関係の整理
③法人側の整理
④スケジュール管理
⑤注意点
・賃貸借契約は不動産所有者からの承諾は必須
・医療法人定款変更認可の時期から逆算して事業譲渡日を決定する必要がある
・譲渡価格と税務処理が複雑(税理士との連携は必須)
・スタッフの雇用条件については労務管理に注意が必要(社労士と連携)

サポート対象のケース例

親子間承継(後継者へ事業を引き継ぐ場合)

親子間承継の事例

◆個人⇒個人(親の診療所を子が引き継ぐケース)

親子間承継でも開設者変更の制度はないため、必ず「診療所廃止⇒新規開設」の手続きが必要です。

父(A医師)が個人で営む内科診療所を、子(B医師)が承継するケース

A医師は70歳を迎え、体力的にもそろそろ第一線から退く意向。勤務医として経験を積んできたB医師(子)が、診療所を引き継いで地域医療を継続したい。診療科は同じ内科で、診療所の場所・患者・スタッフも継続したい意向。

承継の流れ(実務ベース)

①保健所・厚生局への事前協議
・現行図面と診療所構造が一致しているか、現行基準に合うか
・廃止⇒開設のタイミング
・承継後の同一条件で診療を続けられるか

②契約関係の承継可否の確認
・建物の賃貸借契約、不動産所有者が子への名義変更に承諾するか
・エックス線装置備付届も廃止⇒設置の手続きが必要

③資産譲渡契約書を締結(承継の根幹、親子間であっても必須)

④廃止日・開設日の設定と行政手続き

⑤スタッフ・患者への周知

⑥承継完了(診療開始)

この事例の注意点
・親子間であっても必ず診療所廃止⇒新規開設
・図面の適合性
・賃貸借契約の承諾

◆医療法人の親子間承継

A:医療法人内部で承継

親(理事長)が運営する医療法人を子がそのまま法人ごと継ぐケース

A医師(親)が理事長を務める「医療法人●●会」をB医師(子)が後継者として法人内部から引き継ぐケース。B医師は法人内で勤務医として既に数年勤務。

承継の流れ(実務ベース)

①法人の現状チェック

②役員構成の整理(役員社員名簿の確認)

③理事長の交代のみか、管理者も交代するのかなど詳細確認

④理事長変更(役員変更届出、理事長変更登記申請(司法書士連携)、厚生局への変更届出)

B:承継のために個人開設を法人化

A医師(親)が個人で長年診療所を運営。B医師(子)は勤務医、数年後に承継したい意向。

しかし、個人診療所のままではスタッフ雇用や分院展開、設備投資が難しい。

個人から個人への承継はリスクが高い(手続き途中でもめる事例も多い)、親がすぐに引退するわけでもないなどの理由から個人診療所を医療法人化し、その法人内で親子間承継を行う方法を採用。

業務の流れ(実務ベース)

①現状調査・行政協議

②個人⇒医療法人設立の手続き
・医療法人設立認可申請手続き⇒認可(詳細は別途)
・医療法人を設立(理事長はA医師)
・A医師個人開設の診療所廃止、新設医療法人で診療所開設、保険医療機関指定申請(遡及指定)
⇒この段階ではA医師が理事長であり、診療所管理者

③法人としての運営を安定化(数年)

④理事長変更、管理者変更を行い、法人内で承継完了

第三者承継

パターン①

M&A仲介会社が介在⇒行政書士が許認可・契約部分を担当

M&A仲介会社は事業者マッチング、条件交渉、価格調査、基本合意・最終契約のマネジメントなど「ビジネス面」「取引条件」のコーディネートを担当します。

行政書士は、医療機関の承継で不可欠な行政手続き・契約・法的整備を専門的に担当します。

行政書士が担当する領域は以下になります。
・保健所・厚生局との事前協議
・診療所廃止⇒開設に伴う申請・届出
・医療法人の定款変更認可申請
・承継スケジュールと行政処理の管理

パターン②

行政書士や税理士等の士業がサポートする第三者承継

行政書士は営利的な交渉を行わず、法的に適正な承継の枠組みに特化し支援します。

行政書士が対応する範囲
・承継スキームの設計
・契約書作成
・医療法人定款変更認可申請
・リース、賃貸借の承継に向けた協議
・行政手続きの全管理
・承継後の運営体制の整理

金額交渉には関与せず、行政法務に特化します。

医療法人内の医師による承継(内部承継)

勤務医が将来理事長・管理者として法人を承継するケース

事例

医療法人●●会の理事長A医師は近年は徐々に診療の第一線から退きつつある。

法人には本院のほか、近隣に分院がある。

長年法人に勤務するB医師は診療成績もよく、患者からの信頼も厚い。

理事長A医師は法人の理念を理解し、スタッフともよい関係を築いているB医師を次期理事長として法人を承継させたい意向。

承継の流れ(実務ベース)

①現状把握、課題の整理
・理事数・社員数の確認
・未届書類がないか確認

②B医師の法人内での役割を徐々に拡大
・管理者変更⇒理事就任など

③B医師理事長就任に向け変更事項を確認
・理事長就任後に法人名称を変更したいか、クリニック名称を変更したいかなど意向確認

④理事長変更手続き(役員社員に変更があれば同時に行う)⇒理事長変更登記(司法書士連携)

⑤必要があれば医療法人定款変更認可申請⇒目的等変更登記(司法書士連携)

当事務所のサポート内容

事前相談・現状ヒアリング

医療機関の承継は「法令×許認可×財務×人事×施設」が複雑に絡みます。一般企業のM&A仲介では許認可手続き面が弱く、医療法人制度や診療所特有の構造、管理者要件等を理解していないことで、承継が遅延したり、手続きが不可となるケースもあります。

①当事務所は医療法務に特化した行政書士であること

医療法人・診療所の承継は通常のM&Aとは完全に別物。役員構成・持ち分・管理者・構造設備などすべてに医療法が絡みます。
許認可の流れを読める人が最終的に承継を成功させるという構造です。

②事前相談時に承継のスキームを示します。
・個人診療所⇒親子間承継
・個人診療所⇒第三者個人へ譲渡
・個人診療所⇒医療法人化⇒承継
・個人診療所⇒医療法人へ資産譲渡
・医療法人内の親子間承継
・医療法人内の勤務医承継
・医療法人間の第三者承継

③許認可スケジュールを示します。
医療機関の事業譲渡は開設日(保険診療開始日)から逆算が全てです。こちらをお話しできるのは医療法務に特化した行政書士のみです。

④税理士・司法書士と役割を分担したワンストップ対応
医療機関の承継は誰が旗を振るかで手戻りが大きく変わります。当事務所の役割は医療法務の司令塔として全体の流れを調整することです。

⑤先生の希望の出口をおうかがいします。
なぜ承継したいのか、何を残したいのか、承継後どうなっていきたいのか、ご意向を最優先いたします。

必要書類の洗い出しとスケジュール設計

医療機関の事業承継は「どの書類を」「どの順番で」「どのタイミングで」整えるかにより成否が大きく変わります。

一般的なM&A仲介ではカバーしきれない医療法務特有の許認可スケジュールを、当事務所では案内開始時に整理し、逆算型で計画を作成します。

①必要書類の漏れのない洗い出し

医療法務案件は都道府県・保健所・厚生局で必要書類が異なり、さらに事業承継スキームによっても全く内容が変わります。
紙一枚の欠落で認可や許可が遅れるのが医療法務手続きの特徴です。そのため当事務所では初期段階で必要書類リストを作成し、関係各所と共有しながら作業を進めます。

②許認可を踏まえた「逆算型スケジュール」の設計

保健所・厚生局の運用ルールを踏まえたスケジュール設計が必須です。
・開設日(保険診療開始日)から逆算する。
こちらから事業譲渡日・診療所廃止日を調整
・スキームごとに必要な期間を算出
・契約・名義変更のタイミング最適化

なぜ行政書士がスケジュールを組む必要があるのか?

医療機関の承継は行政手続きが重い領域であり、スケジュールを間違えると大きなリスクが生じます。

医療法務を理解した行政書士が司令塔となり、契約、許認可、実務運営の流れを設計することで、無駄な手戻りを防ぎ、最短で承継を実現できます。

許認可の調査・引き継ぎ手続き

①許認可・届出の現状調査
事業承継に際して必ず確認すべき許認可、契約等を整理します。何が課題か、どこに論点があるかを把握するところから対応できます。

②承継に伴う必要書類の洗い出し
承継のスキームに応じて必要となる手続きは大きく変わります。何を、いつ、どこに提出すべきかを明確にします。

③スケジュール設計と行政との調整
医療機関の承継手続きは順番と提出時期がとても重要です。
行政運用を踏まえた実務的で現実的なスケジュールを組み立てます。

④書類作成、届出サポート
行政書士として、法令に基づく手続きに対応します。事実関係の整理、行政手続きの視点からのチェック、書類作成支援が可能です。

⑤予防法務の観点でサポート
手続きの漏れ、遅延、不適合を防ぐための予防法務の視点で全体を俯瞰しながらサポートを行います。
承継のスキーム整理、必要書類の洗い出し、行政協議、契約書の作成、スケジュール設計まで承継が滞りなく進むように全体をサポートいたします。

事業承継後の各種届出とフォロー

事業承継後も安心して運営できる体制を整えます。

医療機関の事業承継は契約締結や譲渡日で終わりではありません。

承継後には行政機関への申請・届出、変更手続き、運営体制の調整が必要となり、これを適切に行わないと、保険診療の継続や法人運営に支障が生じることがあります。

承継スキームにより必要な申請・届出は異なりますが、変更手続きはほぼ必ず必要となります。
・医療機関関連(診療所廃止届、開設届、管理者変更届、診療科目の変更届、診療所名称変更届等)
・医療法人関連(理事長含む役員変更届、医療法人定款変更認可申請、登記事項届)
・保険医療機関関連(保険医療機関指定申請(遡及指定)、保険医登録関連)

承継後のフォロー内容
・必要届出の期限管理・提出代理
・組織・運営体制の整備サポート
・承継スキームとの整合性チェック
・保険診療が滞りなく継続できるよう調整

当事務所では最後まで伴走する安心サポートが可能です。

よくある質問(FAQ)

いつから事業承継の準備を始めるべき?

理想は「1~2年前」、遅くとも「8か月前」には準備を開始することをおすすめしています。
医療機関の事業承継は一般企業承継とは異なり、行政手続き・許認可スケジュールが必ず関わるため、準備期間が短いと「承継実行日」に間に合わないケースが多くみられます。

・なぜ1~2年前から準備が必要なのか?

医療法に基づく許認可手続きに時間がかかるため・・・医療法人定款変更認可申請⇒認可⇒登記⇒診療所開設に7か月ほどかかります。「希望日に承継する」ではなく、行政のタイミングに合わせる必要があります。
早期相談で「承継可能なスキーム」を正しく選ぶことができます。スキーム選択を誤ると、許認可が間に合わないことも珍しくありません。

・最低ラインは8か月前

この期間を切ってからの相談は急ぎ対応になることが多く、当事務所では可能な限り最短ルートで計画を設計します。ただし、医療法人定款変更認可申請や医療法人設立認可申請は時間を要し、この期間では足りないこともあります。

事業承継はひとつの手続きが連動するため、準備の速さが成功を左右します。まずは承継可能なスキームと必要な手続きだけでも早期に整理しましょう。

行政書士と税理士・弁護士の役割の違いは?

医療機関の事業承継は、法務・行政手続き・税務・労務・財務・運営が複雑に関わるため、ひとつの専門家だけで完結するものではありません。

当事務所の役割・・・行政機関への許認可・届出に関する専門家として、医療機関の承継に必要となる行政法務を中心にサポートします。医療法、行政手続きに最も近い立場から、承継が実行できる状態までの調整をする役割です。

税理士の役割・・・医療機関の承継では、財務・税務・法人運営の観点が必ず関わります。承継後の運営安定には、税務の視点が欠かせません。行政手続きと税務は連動するため、連携が重要です。

弁護士の役割・・・事業承継における法律問題(紛争性のある案件・法律解釈)は弁護士の専門領域です。紛争が予見される場合や、法律解釈が必要な場面では弁護士との連携が不可欠です。
(※当事務所では行政書士法に基づき、書類作成および申請代理を行います。紛争性のある案件や法的交渉が伴う事案については、弁護士と連携して対応、または弁護士をご紹介させていただきます。)

当事務所では他士業と連携しながら、医療機関がスムーズに承継できるよう総合的にサポートします。

M&Aの初期相談はどこまで対応してもらえる?

初回相談(無料)では、現在のご状況を確認し、承継の方向性や必要となる手続きの全体像をお伝えします。

ただし、具体的な書類作成・スケジュール策定・個別の案件検討などは有料サポートとなります。

①現在の状況ヒアリング
どの承継スキームが現実的かを判断するための基本情報をおうかがいします。

②想定される承継スキームのご説明
詳細設計ではなく、どのルートがあり得るかという方向性の説明にとどめます。

③大まかな手続きの流れについてご案内
どういう順番で行政手続きが発生するか、どのような申請・届出が必要となるかなど、全体像の理解を目的とした一般的な説明を行います。

④注意すべきポイントのご案内
あくまで典型的な論点の一般的説明であり、具体的な案件判断や文案の指摘はおこないません。

初回相談では、「何から始めたらいいか」「どのルートで進めるのが適切なのか」を整理することを目的としています。

医療機関の事業承継は許認可・契約・実務が複雑に絡むため、まずは全体像を正しくご理解いただくことが最も重要です。

そのうえで、詳細な調査・書類作成・契約書整備・行政手続きへの対応は、有料サポートとして丁寧に進めてまいります。